自営業を始めた場合は、管轄の税務署に『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出する必要があります。これがいわゆる、「開業届け」です。税務署に行けば書類が用意されていますし、国税庁のホームページから様式をダウンロードすることも可能です。
事業開始から1ヶ月以内と期限が定められていますが、届け出なくても罰則はありません。しかし、その事業で一定額の収入を得られるならば、納税をしなければなりません。そして、納税しなければ脱税になってしまいますし、確定申告をして健康保険料や住民税の金額を確定させるためにも、開業したことはやはり税務署に届け出ておく必要があります。
ですから『個人事業の開業・廃業等届出書』は、その事業を継続させていくつもりならば提出が必須の書類といえます。
自営業者の確定申告には、「青色申告」と呼ばれる申告方式があります。通常の確定申告書とは別に、『青色申告決算書』を添付して提出することで、税制上の大きな優遇を受けられるのです。
そして青色申告を行うためには、事前に税務署へその旨を届け出ておく必要があります。そのための書類が、『青色申告承認申請書』です。
青色申告をするには、一定以上の緻密な帳簿をつけ、会計を正確にして、青色申告決算書を作成する必要があります。少々の勉強も必要でしょうが、それをすることで税制上の優遇を受けられるのです。
開業時はいろいろと忙しいでしょうが、会計もしっかりして、青色申告をして節税をしたいという人は、ぜひ『青色申告承認申請書』を提出するとよいでしょう。